はじめまして

税務関連情報

近日中にブログも開設予定です。

よろしくお願いします。

なお、納期限後の税金に係る特例の納税の猶予の期限が、令和2年6月30日に迫っています。

必要な方は、お急ぎください。

少し、捕捉します。

対象となる国税(令和2年2月1日から令和3年2月1日)であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例猶予を適用することができすが、法令の施行から2カ月間という制約があり、その期限が、令和2年6月30日までとなるのです。例えば、コロナの関係で、令和元年度の確定申告の税金を、まだ納付できていない人や、3月期決算の5月申告の法人などが、特例猶予を受けるには、令和2年6月30日までに特例猶予を申請する必要があるということです。 

もちろん、令和2年7月1日以降に納期限が到来する税金については、その納期限までに特例猶予の申請をすればよいのです。 

特例猶予については、次回ご説明します。 

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